埼玉県 春日部法律事務所

労働問題無料相談

《ケース1 残業代に関して》
春日部法律事務所

私は、卸売業の会社の従業員です。
社長とは学生時代からの付き合いで、繁忙期には長時間労働が続くこともありますが、特に揉めることもなく20年あまり勤めてきました。
しかし、今後の社長の運営方針に納得できない点があり、意見を言ったところ、関係がギクシャクして会社に居づらくなり、近々退職する予定です。
良い会社だったので恨みなどはありませんが、残業代の未払い分を請求したいです。
できるでしょうか?

春日部法律事務所

まず、法律に基づいた残業代(割増賃金)の金額を計算するために、あなたの①労働条件(賃金額や所定労働時間など)と②実際に働いた労働時間を把握しなければなりません。
なので、資料として、以下をご用意下さい。

雇用契約書
就業規則 
給与明細書
タイムカード

もしタイムカードがなくても、

業務日報
社屋への入退館記録
仕事用メールの送受信記録

などが労働時間の証拠となることもあるので、簡単に諦める必要はありません。
なお、残業代請求の消滅時効がありますので、ご注意下さい。


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